入札とは
入札について
官公庁や地方自治体が民間の会社と契約を締結するときに、契約する民間業者を選ぶ契約方式の原則が「入札」です。
官公庁や地方自治体における発注は、その財源が税金によって賄われるものであるため、税金を無駄に使わないためにより良いもの、より安いものを入札で調達しなくてはなりません。
入札の種類
入札には大きく分けて3つの種類があります。
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一般競争入札
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指名競争入札
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随意契約
各入札のそれぞれの特徴をご紹介していきます。
一般競争入札
公報やホームページ等で広く希望者を募集し、参加者が競争して契約者を決める方式です。最も件数が多く、参加資格を有する全ての企業が入札に参加することが可能です。
実績がなくても参加することが可能で、初めて官公庁や地方自治体の仕事を受注したいという企業は、まずは一般競争入札で実績を作るところから始めると良いでしょう。
ですがその半面、価格競争となり利益があまり出ないことがあるので注意が必要です。
指名競争入札
指名競争入札は、入札に参加できる企業を官公庁・地方自治体があらかじめ指名して入札に参加させる方式です。指名がない場合は参加することは出来ません。
過去の同業種案件や、他の自治体での実績などを基に指名されるので、実績がなく初めて入札に参入する場合は、参加が難しい場合があります。
一度指名されれば参加可能な企業が限られるため、落札できる確率が高い側面もあります。
随意契約
競争の方法によることなく、発注機関が任意に特定の企業を選定して直接契約を締結する方式です。
自治体のホームページでは見積合わせと表記されている場合もあります。
随意契約では入札自体は行われませんが、企業が提示した金額が妥当なものなのか判断するために、2社以上の企業の見積が確認されます。
随意契約には入札の一種である「企画競争入札(プロポーサル方式)」「公募」のような種類もあります。
入札の流れ
1.入札公告を探す
まずは受注できそうな見込みがある案件を探し出す必要があります。発注機関が公開している入札公告を確認し、参加可能な案件があるかどうか確認してみましょう。
入札公告を探すには、主に下記のような2つの方法があります。 ・手作業で各発注機関のWebサイト等を巡って探す ・入札検索システムの利用
多数の発注機関が毎日不定期に入札公告を公開しているため、手作業で探す際には多くの時間や人件費がかかってしまいます。 少ない人数で効率的に入札案件を探したい場合は、一括で様々な団体の案件を探すことができ、新着情報をメールで配信する等のサービスが充実している【入札検索システム】の利用がおすすめです。
2.入札説明会に参加
参加したい案件が見つかったら、その案件の入札公告の概要を確認し、入札説明書や仕様書等を受け取ります。方法は直接交付やWebサイトからのダウンロード、電子メール・HPからの申請等様々です。
入札案件によっては説明会への参加が必須となっている場合もありますので、事前に必ず確認しましょう。
3.必要書類の準備
案件によって入札参加するために必要な書類は異なります。必要事項を満たしておらず、内容に不足や不備がある場合は入札に参加できない可能性があります。
具体的にどのような書類が必要なのか、入札説明書等に必ず記載されていますので、しっかりと読み込んで漏れのないよう準備しましょう。
4.審査
発注機関により定められた方式及び基準に基づき、公平な審査が行われます。審査に合格した民間業者のみ入札に参加することができます。
5.入札
入札には、「紙入札」と「電子入札」の2種類あります。一般的には「紙入札」のみ、もしくは「紙入札」と「電子入札」のどちらか選択できる発注機関が多く、「電子入札」のみでしか入札に参加できないという発注機関はほとんどありません。
・「紙入札」は、入札説明書等で入札書の様式が指定されていることが多く、印刷して入札金額を記載し、記名押印したものを提出する、という方法です。特別な環境がなくても入札に参加できますが、郵送や入札会場への持参などの手間が発生します。
・「電子入札」は、PCの環境設定や電子証明書の取得等の準備が必要です。ソフトウェアのバージョンなどの指定があり、環境によっては動作しない場合もあるため、時間の余裕をもって準備する必要があります。ただ、一度環境設定等を行えば、同じ発注機関の場合、準備時間も少なく、入札会場へ行かずとも効率よく入札・開札に参加できます。
6.開札
入札説明書等で定められた日時・場所にて、全ての入札を開披し、発表されます。「紙入札」では入札会場にて、「電子入札」の場合にはPC上で開札結果・落札者が発表されます。
落札の決定方法には大きく2つあります。
〇最低価格落札方式
予定価格の制限の範囲で指定の価格をもって申し込みをした者を落札者とする方式。予定価格の範囲内で最低金額を入札した業者が落札者となります。
〇総合評価落札方式
予め公表された評価基準に従って価格以外の要素と入札価格から評価点を算出し、落札者を決定する方式。工期や安全性など価格以外の要素を価格とあわせて評価するため、最低価格で入札した民間業者が必ずしも落札者となるとは限りません。
「予定価格の制限の範囲内」
発注機関において事前に決定された予定価格の範囲があり、それを超えた場合や下回った場合は、たとえその入札で最低価格であった場合でも落札者となることはできません。ただし、予定価格は一般的に事前に公開されていることは少なく、開札時にも予定価格は公表されないことがほとんどです。
7.契約
落札できると、その後契約締結を行います。
一般的には入札説明書等と同時に契約書案も発注機関より提示され、落札後には契約書案の内容で契約締結となります。契約書案への変更を希望する場合は入札に参加する前に発注機関へ相談しておくと良いでしょう。